【話題】現物給付型保険についての話題

伊野保険企画室長 曰く・・・現物給付型保険は、保険会社が保険契約において予め定められた特定の物品・サービスを契約者に提供することを契約するものである。

 現行法上生命保険では認められておりません。一方、直接支払いサービスは、予め定められた保険金の支払いであり、付加的なサービスとして支払先を契約者からサービス提供者に変更するものであります。このため、現行法の下でも禁じられておりません。

保険会社が保険給付として予め定められた特定の物品・サービスを提供する義務を負うものが現物給付であり、特定の物品・サービスの提供義務を負わず、金銭での給付が可能な場合は、直接支払いと整理されると考えられます。このような現物給付の性格を踏まえると、以下のような項目が論点になると考えられます。(終わり)




 何を言っているのか分からないでしょう。これは官僚の作文と言われるものです。この話はいろいろゴチャゴチャしていて分かりにくいですが、簡単に言うと何のことはない。整形外科における交通事故の様々な保険会社とのトラブ
ルが全科に広がる。

 これが認められると大変です。高度医療をやっている病院ほど、すごく大変になる。

 整形で主として扱っている、交通事故で首が痛い、という単純な傷病でも非常にしんどい側面があります。


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