混合診療禁止は「適法」 最高裁が初判断

健康保険が使える保険診療と適用外の自由診療を併用する「混合診療」を原則として禁じている国の政策が適法かが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は25日、「適法」との判断を示した。そのうえで、保険診療分については保険が使える権利の確認を求めた患者の上告を棄却。患者の敗訴が確定した。

 最高裁が混合診療の適法性について判断を示したのは初めて。結論は裁判官5人全員一致の意見だった。ただ、大谷裁判長ら3人が「補足意見」を、寺田逸郎裁判官が異なる理由を示す「意見」を述べ、それぞれ制度や運用のあり方に問題提起をした。

 訴えていたのは、神奈川県藤沢市に住む腎臓がん患者の清郷(きよさと)伸人さん(64)。保険適用の「インターフェロン療法」と併せて適用外の「活性化自己リンパ球移入療法」を受けたところ、すべての治療について自己負担を求められたため、「混合診療を禁じる法律的な根拠はないから、インターフェロン分は保険が使える」として提訴した。

 健康保険法に混合診療を禁じる規定はないが、国は法解釈で禁止してきた。その一方で、1984年の同法改正以降、特定の高度先進医療に限って例外的に混合診療を認めている。

 第三小法廷は、禁止が「法律から直ちに導かれるとは言えない」と指摘しつつ、法改正の経緯などを踏まえて「医療の安全性・有効性の確保や、財源面での制約から、保険が給付される範囲を合理的に制限するのはやむを得ない」と述べ、国の解釈は妥当と結論づけた。

 個別意見のうち、弁護士出身の田原睦夫裁判官は「現行法は文言上、他の解釈の余地がある。対象者が広範囲に及ぶ場合、明快な規定が一層求められる」と注文を付けた。裁判官出身の寺田裁判官は「給付を認める基準や運用の合理性に疑問がある」との意見を述べた。

久しぶりに良いニュースです。

 とりあえず、混合診療が認められ、皆さんが、治療のために、家を売らなければならないような事態は避けられました。私も安堵しました。

 しかし、安心ばかりはしてはいられません。 TPPと言う、難物がありますからね。

 TPPが締結され、アメリカの保険会社が、日本国内で「自由」に活動が出来るようになったとします。でも、あまり思った程、もうけが出ない。すると、彼らは「国民会保険のせいで、我々の利益が上がらない。日本の国民皆保険制度は、非関税障壁である」と言いだすのです。

 すると、このことは「TPP司法裁判所」(仮称)で審議されることになる。そこで「日本の皆保険制度は非関税障壁である」と言う判決が出たら、皆保険制度を辞めなければならない。あるいは縮小、ないし、混合診療を認める、などしなければならなくなります。

 TPPなど、ロクなものではありませんよ。こんなものを「良い」などと言っている人は、はっきり言って、バカ、あるいは、政治的な勘のすごく鈍い人です。

 TPPを中国包囲網などと言っている人もいる。まったく分かりませんね。TPPの国々としか、貿易しない、となれば、対中包囲網とも言えるでしょうが、そのような訳ではもちろんありません。

 最後まで反対していた農林水産大臣の鹿野さんが「首相に従う」とか「和をもって貴しとなす」などと今日(11/02)に言いだしましたが、私には腰抜けとしか見えないですね。そのような台詞を吐く場面ではありません。

 また、今日の新聞で、どうもAPECで「参加を表明しても、それが認められるのは半年後」だそうです。もう議論は終わっている。推進派の「早く議論に参加して有利な条件を勝ち取る」というのは、もう崩れましたね。

 やはり、すべて、推進派の意見は詭弁だったんです。アメリカさん辺りに言わされていたのではないでしょうか。

 やっぱり、バカに政治は無理か、ということだけが、分かりました。(平成23年11月2日)

203高地 陥落(日露戦争) このようなイメージでまんがを描いてみた。


 

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